2014/08/05

2014.7.15(火)~7.25(金) 新藤義孝総務大臣記者会見「都構想について」


新藤総務大臣の発言について、都構想賛成派と反対派で解釈の仕方が違う。
て事で、文字にしときます。(誤字・脱字等ご指摘願います)


2014.07.15(火) 新藤義孝総務大臣記者会見  (都構想については42:20~)



時事通信:
大阪都構想を巡る府議会や市議会の対立について、ちょっと伺いたいんですが、
野党側が求めてる臨時議会の招集について、松井知事も橋下市長も拒否する考えを示してまして、
地方自治法によりますと、申し出から20日以内に招集しないといけないっていう決まりがあるようですが、
現状について、大臣の受止めをお聞かせください。

新藤義孝総務大臣:
これは、この自治法においてですね、その自治体の長は議員の定数の4分の1以上の者からの
臨時会の招集の請求があった時は、地方自治法第101条第4項の規定によって、
請求のあった日から20日以内に臨時会を招集しなければならないと、
こういう義務を負ってるわけなんであります。
したがって、期限内に臨時会を招集しないという事になれば、
それは明らかな法律違反になると、まぁこういう事であります。

時事通信:
明らかな法律違反て今、仰いましたけれども、何かその知事会でまた、
松井府知事とお会いする事もあるかと思いますが、何かやり取り考えてらっしゃる事あるのでしょうか。

新藤大臣:
これは大阪の府と市においての、今回のですね、この大都市地域における特別区の設置に関する
法律に基づく大阪府における特別区の設置、についての事であります。
法律に則って手続きを進める際に、これがですね、この形式的な、また手続論で
結論を出すというのは、私は非常にこれを心配をしております
民主主義というのは、この議論と、その自由な活発な議論と、
で、その中から最終的に決定する為のプロセスとして、決定手続というのがあるわけですから、
議論のないまま手続きをしても駄目、手続きを出来なくて議論だけしてても、
これもいずれも意味がありませんね。
ですから、これは双方が話し合いをしてですね、きちんと結論を出す努力というものが
この関係全ての方に必要ではないかと、このように思うんです。
今の、この法律に違反をするわけでございまして、臨時会を招集しなければならないんですけども、
招集しない場合にはですね、今度は地方自治法の第101条第6項の規定によって、
議長が10日以内に臨時会を招集しなければならないと、こういうふうに規定も、次の規定があるんです。
したがって、首長が議会を招集しないと、いう事になれば、この20日以内に招集しなければですね、
今度は、その時から10日以内にですね、この議長により臨時会が招集されるという事になりまして、
その臨時会は有効に開催されると、こういうふうになるんです。
ただ、私が今、申し上げましたように、手続き論で、とにかくこの採決さえしてしまえば良いとか、
会議さえ開かせなければ良いとかって、これは国会でも時々ままある事でありますが、
これに対して有権者、関係住民の理解が得られるかというのは、
それはその地域に居らっしゃる方の声をですね、やっぱりしっかり耳を傾けてもらいたいなあと
こういうふうに思ってます。


(動画では、この後別の質問が入り、その後49:55~都構想についての質問)

朝日新聞:
先ほどの都構想の関連でお尋ねを致します。
先ほどあのー違法行為というふうに、お話をされていました…

新藤大臣:法律違反ね

朝日新聞:あっ、法律違反、ごめんなさい、法律違反ですね。

新藤大臣:はい、はい。

朝日新聞:
議会が開かれる前にですね、その協定書をですね、取り纏めるというような動きもありますが、
そういった法律違反があった場合の手続きを経て、協定書が纏められた場合に、
法律には総務大臣との協議という規定もありますけれども、
こうした協議の判断について、影響はあるのでしょうかという事を一点お尋ねしたいと思います。

新藤大臣:
それは手続上の問題と、それから実態を把握した上でですね、
このまずは色んな意見のやり取りを、
私が、総務大臣意見という正式な形で出す以前に、事前の調整が必要ですし、
それは、いずれにおいても行われてるわけです。
これだけの大きな、しかもこの府民の、その地域の住民のですね、関心が高い中で、
まさに、この正面から意見がぶつかり合って、今こういったこの、
少し通常の状態とは違う展開になってますね。
ですから、こういったものに対して、慎重に私も判断をしていきたいというふうに思いますし、
何よりもこれは、これまでのやり取り、積み重ねの下での事でありますので、
それぞれに言い分があるんだというふうに思います。

しかし、いずれにしても最後、この数の力であるとか
それから手続論で強引なやり方というのは、これは民主主義の中ではですね、
優先される事ではないと、このように思いますので、
よくよく関係の方々が、この厳しい、また苦しい中だとは思いますが、
その関係者双方がしっかり話し合いをしてもらいたいと、
住民自治というのは、そういった責任を、その地域に対しての責任を果たす
またルールに基づいて、意見の集約を図る事が出来て、住民自治というものがあるという事なのですから、
そこは是非ですね、この地方自治の本旨というものをよく理解しながら、
進めてもらいたいなあと、このように思ってます。

朝日新聞:
すみません、もう一点だけ、この議論の中ではですね、仮に議会が議決をしない場合には、
専決処分という事もですね、大阪市長、大阪府知事の中では検討もしているようですけれども、
大都市地域のですね、特別区設置法においては、議会の承認を求めなければならないという
規定もありますけれども、この専決処分については、所管の大臣としてはどのようにお考えになりますか。

新藤大臣:
この専決処分は、地方自治法の条文の中にその規定があるわけなんです。
それは、四つほど例が要件としてありますけれども、
その中でですね、特に緊急を要する為議会を招集する時間的余裕がない事が明らかと認める時と、
まぁこれが一番この大きな事由になると思うんですけども、
その専決処分を行う際の法律で規定されてる要件にあてはまるかどうか
そこには慎重な判断が必要だというふうに思いますよ。
ですから、この四つは議会が成立しないですとか、
それから出席議員が議長と、それからもう一人しか議員が出て来なかったとかね、
そういうさまざまな例があるわけなので、それにあてはまってるかどうかっていう事を
やはり慎重に判断をしていただかなければならないと。
この手続上は、そういう事があるわけでございますから、
最終的には、そこの長の判断に委ねられてるという事になります。



続いて、2014.7.25(金) 新藤義孝総務大臣記者会見  (都構想については12:50~)




NHK(幹事社):
大阪都構想を巡りまして、一昨日、23日に法定協議会が開かれまして、
大阪維新の会の委員のみが参加する中で協定書案が纏まりました。
昨日、総務省のほうに、その協定書案が提出されましたけれども、
大臣としましては、今後の対応をどのようにされるおつもりでいらっしゃいますでしょうか。

新藤義孝総務大臣:
昨日ですね、大阪のほうから大都市地域特別区設置法第5条第4項に基づいて、
特別区設置協定書案についての報告がございました。
今後は総務大臣がこの法律の5条第5項に基づいて、その内容について検討して意見を述べる事と、
こういうふうになっているわけであります。
私とすれば、法の規定に従って、また公平、中立、客観的な立場でですね、
しっかりと検討して参りたいと、このように考えています。

NHK(幹事社):意見を出される時期的な目処みたいなものっていうのはいかがですか。

新藤大臣:
時期については、遅滞なくその内容について検討し、意見を述べるものとするところでございますが、
具体的にはその期限があるわけではございません
昨日、そういった報告を受けたばかりですから、現状でまだですね、その先というものは、
お答えできる状態にはありませんし、何よりも内容を検討するとともに、
この法律に則って、これは公平、中立、客観的に、私とすれば適切な対応をしていかなくてはいけないと、
このように考えています。

読売新聞:
今の質問に関連してなんですけれども、今回の協定書というのはですね、
大阪維新の会だけで作り上げたもので、ほかの自民、公明など野党会派は参加しなかったという経緯で
作られたものなのですけれども、この手続についてですね、問題があるとお考えでしょうか。

新藤大臣:
この特別区の設置協議会は、この大都市地域特別区設置法、これに基づきまして、
関係市町村と関係道府県が協議して、それぞれの議会の議決を経て、定めた規約の定めるところにより、
委員の選任や運営が行われているという事でございます。
で、この特別区設置協議会の委員の選任、運営については、
これは、この規約に定めた規約に従って行われているという事でございまして、
これは規約に則った運営になってるという事なんです。

しかし、一般論としてですね、申し上げれば、今、ご指摘がありましたように、
委員が一つの会派しか出ていないと、こういう状態があります。
私とすれば、まず一般論でありますけども、自らの地域の在り方を決める極めて重要な問題につきましては、
これは、形式的にも実質的にも、この地域住民の意思が的確に反映されて、
しっかりと意見集約されていく事が重要ではないかと、このように考えているわけでありまして、
前回のご質問の時にも、私お答えしましたけれども、現在の大阪都構想を巡っては、
通常の状況とは違う展開になっているという事は、私も認識をしているわけであります。
したがって、これをどう取扱っていくかにつきましては、これ、繰り返しになりますけども、
法律に則って、これは公平、中立、客観的に、またですね、適切な対応をしていかなくてはいけないと、
ここに尽きるわけでありまして、何よりも、そういった民主主義、
それから、この住民の意志をもって、また、住民自治、団体自治というですね、
こういう地方自治の本旨に沿って、私はこういった問題が進む事を期待しております。
そして、大阪府・大阪市のこの問題でございますから、
大阪の皆さんがですね、そこを丁寧に議論していただきたいと、このように考えています。

読売新聞:
7月17日にですね、地元の自民党、公明党の地方議員の皆さんが、大臣にお会いになられて、
国に指導してくださいっていうふうな要望書を出されたと思うのですけども、
実際に、その指導というのはされたのでしょうか。

新藤大臣:
私はその時も同じ事を申し上げました。
これは、大臣としてですね、中立、公平、客観的に、そこはきちんとやらしていただきますと。
何よりも、皆さんがよく話し合いをして、住民の意向というものを汲んで、
正常な状態で、しかも、皆さんが納得したような状態を作り出す事は、
これは双方の、これは責任ではないかと、こういうようなお話しをしたわけでありまして、
特別に私のほうが直接の指導というようなものをまだ行っているわけではありません。


以上です。


新藤大臣自身が何度も発言されてるように、「法律に則って、公平、中立、客観的」でていう、
あくまでも総務大臣ていう立場やから、適切な言葉を使うしかない。

臨時議会で松井が解釈してたような「ボイコットせず出るようにしてくれ」ちゅう
そんなご都合主義で捉えるような発言なんか一言もしてへんやろw
「ボイコット」ていう言葉を使う事自体が偏向やし、法律違反してる認識がなさすぎ。

そもそも、浅田が提出した協定書案て、「他会派の皆さん、修正よろしく!案」やろw
修正せなあかんもんを提出するのもおかしいんちゃうか?

「正常な状態で話し合うべき」ていう事なんやろけど、その話し合いの「場」がどこか、
そこまで具体的な発言とか、権限?みたいなのは無理なんやろなぁ。
維新は「9月議会」で、他会派は「正常な法定協」でていう、その「議論する場」がポイントやな。



2014.04.24(木)に、衆議院総務委員会が開かれたんやけど、
三宅博(維新)の質問に対しての新藤大臣の発言(動画は5:36:50~)を抜粋しとく。

新藤大臣:
ただ、一つだけ陥ってならないのは、手段が目的化する事だけは絶対に避けなければいけない
そして、今までの蓄積があって、その必然があって、その中から今があるわけでありますから、
良いところを受け継ぎ、そして着実にですね、残すべき事は残し、変えるべき事は大胆に変える。
それは弥縫策ではなくて、根本から、総合的な、そういう改革がこの国には必要なんだろうと。
安倍内閣はそれに挑戦したい、このように思っているわけであります。

以上。
手段が目的化する事だけは絶対に避けなければいけない」て、まさにこれに尽きる。


この総務委員会には、橋下も参考人として出席してて、
「道州制は直ぐにやらなければいけない」とか色々と発言してるから是非動画を見てください。
時間がなければ、多少修正してますが、会議録を読んでみてくださいね。


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