2015/03/21

2015.03.16(月)大阪市会 財政総務委員会 佐々木哲夫議員「パンフレットについて」


3/10(火)大阪府議会 総務常任委員会「花谷充愉議員・ミスリードの指摘」の中で
住民説明会について、大都市局に質疑してるけど、佐々木議員が質疑した住民説明会について、
またパンフレットについての局の答弁は疑問が多い。

3/16(月)大阪市会 財政総務委員会 佐々木哲夫議員の質疑を文字にしときます。
録画放映は、既にこちらにアップされてます。
会議録は、後日ご確認ください(聞き間違い等ご指摘願います)

(1)付託案件の審査
・議案第176号 平成26年度大阪市一般会計補正予算(第9回)
・議案第177号 平成27年度大阪市一般会計補正予算(第1回)

(2)報告 戸籍情報の不正閲覧等について


田辺信広委員長
開会に先立ち申し上げます。NHK、朝日放送、毎日放送、テレビ大阪より
本日の委員会の模様を撮影したい旨の申し出がありますので、ご了承願います。
只今から財政総務委員会を開会致します。
これより議事に入ります。
まず付託案件の審査を行います。
まず議案第176号 平成26年度大阪市一般会計補正予算(第9回)及び
議案第177号 平成27年度大阪市一般会計補正予算(第1回)を一括して議題と致します。
理事者の説明を求めます。

稲森隆司財政局長:
只今議案となりました議案第176号 平成26年度大阪市一般会計補正予算(第9回)及び
議案第177号 平成27年度大阪市一般会計補正予算(第1回)の2件の補正予算案につきまして、
一括して説明をさせていただきます。
まず一枚もの資料、補正予算案の概要をご覧いただきたいと存じます(略)

今回の補正は、特別区の設置についての住民投票執行経費7億4,700万円
及び大阪府・大阪市特別区設置協定書の広報経費1億8,500万円を27年度補正予算として計上する共に、
これらの中には、26年度中に契約が必要な経費が含まれている事から、
26年度補正予算として、上段カッコ書きの債務負担行為を追加計上するものでございます。
裏面の平成27年度補正予算案総括表は、今回の補正予算案の歳出の内容を会計別、目的別に整理したもので、
一般会計の総務費において、9億3,179万円を追加し、3月13日の修正議決後の現在予算額、
並びに今回補正後の予算額は表記載の通りでございます。
尚、補正予算の財源につきましては、全額財政調整基金からの繰入金を追加提示を致しております。
次に、補正予算の説明資料に参りまして、まず1ページ、2ページには26年度補正予算の内容として、
先ほど申し上げました26年度中に契約が必要な経費について、2件の債務負担行為の補正を計上しております。
次に、3ページからは27年度補正予算案の内容ですが、
まず歳入第二部の12款4項15目財政調整基金繰入金に9億3,179万円を追加しております。
一方、4ページからの歳出では、大阪府市大都市局所管の第一部2款1項2目都市制度改革費におきまして、
大阪府大阪市特別区設置協定書広報事業に係る経費として、
広報パンフレット配布経費や住民説明会開催経費など、総じて1億8,461万1千円を追加すると共に、
5ページに参りまして、行政委員会事務局所管の第二部13款1項4目住民投票費におきまして、
特別区の設置についての住民投票執行経費として、投開票に係る経費など
総じて7億4,717万9千円を追加し、第一部と合わせた歳出合計は、9億3,179万円の追加となっております。
以上、補正予算案の概要について説明を申し上げました。
何卒宜しくご審議の程お願い申し上げます。

田辺:説明は以上であります。質疑なり意見のある方はお願い致します。河崎委員。

河崎大樹 :(略)


佐々木哲夫議員:
公明党の佐々木です。
今回の議決を通じて、住民投票が決まったわけなんですけども、
今から大切な事は、この協定書の中身が市民の皆さまに、そのまま何の色も付けずに、
しっかりと伝わっていく、この事が何よりも大切な事であるというふうに思います。
その視点から、今回この補正予算でも出ておりますけれども、
広報誌と、そして住民説明会について確認していきたいと思います。
まず、広報誌、また住民説明会について、どのように行っていくのか、まずお伺い致します。

総務企画担当課長 吉川宗孝:
お答えを申し上げます。
住民説明会のまず周知ビラにつきまして、住民説明会がいつ・どこで行うか、
お知らせするという目的で、4月の中旬の住民説明会開催の直前に全戸配布を致したいと考えております。
また、大都市法に規定されております市長の説明責任を果たすため
パンフレット、これは約40ページ程度の物を想定してございますけども、
これにつきまして、協定書の内容を住民の皆さまに分かり易く説明するために、
4月中旬に全戸配布を予定しているところでございます。
また、このパンフレットにつきましては、住民説明会の場での使用も考えておるところでございます。

次に、8ページのタブロイド判についてでございますけども、
これは只今申し上げましたパンフレットをコンパクトにした概要版的な物を考えてございまして、
住民投票に関心を持っていただくためにも、
住民投票の告示日直前の4月下旬に全戸配布を行いたいという考えでございます。

次に、住民説明会についてでございますけども、
統一地方選のあと、住民投票の告示前日までの間
具体的には4月の14日から26日までの13日間というふうに考えてございますけども、
市内各所で実施致したいという考えでございます。
その期間中については、一日三回、午前と午後と夜間、開催する事と致しまして、
合わせて40回弱の頻度で開催致したいというふうに考えてございます。
更に、より多くの市民の皆さまにご参加いただけますように、
土曜と日曜につきましては、可能な限り収容定員の比較的大きい民間施設での開催も、
これを併せて検討してるところでございます。

説明会の次第につきましてでございますけども、
大都市局の職員から、協定書の内容につきまして説明を行いまして、
その後、市長から補足説明を行い、開場からの質問にお答えするという方向で、
内容につきましては、現在検討しておるところでございます。以上でございます。

佐々木議員:
今パンフレット、またこの概要版、そして住民投票の日程が出たわけなんですけれども、
大切な事は、住民の方に分かり易く、しっかりと説明が伝わっていくという事でございます。
今の答弁の中で、協定書の内容を住民に分かり易く説明する為に、
40ページのパンフレットを発行するというふうな話がございました。
あとでちょっと触れたいと思います。
まず、大都市法にあります分かり易い説明という事には、どのような制約があるのか、
で、どこまでの説明が許されるのか、お伺い致します。

吉川課長:
お答え申し上げます。
大都市法の規定では、選挙人の理解を促進するよう協定書の内容について
分かり易く説明する事が基本になってございます。
ただ、説明責任を有します市長が、より住民の理解を深める為に工夫をするという事につきましては、
大都市法が準用しております公職選挙法等関係の法令に抵触しない範囲内において、
制限はないというふうに考えております。

佐々木議員:
ちょっと気になるあれがあったんですけども、市長が分かり易く工夫をする、
その工夫の内容っていうのがね、非常にこう気になるわけなんですけども、
その辺ちょっとあとで聞きたいと思います。

次に、住民説明会に参加できない住民も多くいらっしゃると思います。
というか、それが殆どだと思います。
住民説明会以外で、身近な区での説明対応というもの、区役所等でも
それが必要やと思うんですけれども、各区への問い合わせに対して、
やはりどの区でも同じ内容の説明が求められると思いますが、
それに対するQAを作成する、そのような必要があるとやはり思うんですけれども、いかがでしょうか。

吉川課長:
お答えを申し上げます。
大阪市会でのご承認に加えまして、今後大阪府議会でも協定書の議案が承認されて、
住民投票の実施が決まりますれば、区役所も含めて、
行政としての住民の皆さまへの対応が必要であるというふうに認識しておるところでございます。
市民の皆さまと身近に接する区役所におきましても、
協定書の内容を理解して、統一的な説明行う事が出来ますように窓口担当となる職員を対象として、
説明会を行うなど24の区役所と連携をしながら、市民からの問い合わせなどに的確に対応する事によって、
市民の皆さまの理解が深まるように、工夫して参りたいと考えております。以上でございます。

佐々木議員:
今のご説明ですと、区役所でもしっかり説明できるようにレクチャーもしておくと、
で、QAもちゃんと作成して、どの区役所においても同じ説明が出来るようにしていくという事でありました。
しっかりと、それお願いしたいと思います。

次に、先ほどのパンフレットの話がありましたが、
協定書に関するパンフレットが40ページとなっているというふうに、先ほどありました。
この広報誌というのは、先ほど8ページのダイジェスト版だけでも良いのではないか
また、費用削減、費用軽減にもなると思いますし、
その40ページのパンフレットの内容がちょっと問題、何を入れるのかなと思うんですけども、
もうダイジェスト版で良いのではないかというふうに思うんですけども、いかがでしょうか。
また、大都市法では、協定書の分かり易い説明をする事において、
どこまでの経費が認められてるのか、その辺りについてお伺い致します。

吉川課長:
お答えを申し上げます。
大都市法に規定されております市長の説明責任を果たして参ります為に、
約40ページ程度のパンフレットにつきましては、
協定書の内容を住民の皆さまに分かり易く説明をして参ります為に、
4月中旬に全戸配布を予定しているところでございます。
また、このパンフレットにつきましては、住民説明会での使用も考えておるというところでございます。
一方、8ページもののタブロイド判でございますけども、
パンフレットをコンパクトにした概要版的な物を考えておりまして、
市民の皆さまに、住民投票に対しての関心を持っていただくためにも、
住民投票の告示日直前の4月下旬に全戸配布を行う予定にしてございます
発行を予定しております広報物につきましては、それぞれ目的・役割を有してございまして、
事務局である私どもと致しましては、共に発行して参りたいというふうに考えておるところでございます。

また、大都市法での経費の関係のお尋ねでございますけども、
大都市法におきまして、どこまでの経費が認められるかという点につきましては、
大都市法には規定がございません。以上でございます。

佐々木議員:
経費というのも、それは規定されてないという事がありました。
そのパンフレットっていうのも、いきなりちょっとこれはね、もう市長のほうから出て来た事で、
それだけ多額な費用を掛けて、そんなものを作る必要があるのか、
その内容っていうのは、どういう内容なのかっていうのは、非常に気になるところで、
やはりしっかりと、その中身についても、
市長の思いだけでは、これは認められないというふうに思います。
やはり、あくまでも議会との合意形成の上、その中身というのは、しっかりと決めていかないと、
この議会としても、発行は認める事が出来ません
広報誌に、さっきのパンフレットですけども、
市長のほうから、賛成・反対意見を載せて、更に反論を載せるというふうな、
このパンフレットの中身についての話が実はあったんですけれども、
そういう賛成意見・反対意見、
また、それに対する反論なんていうのは、これはもう政治的な話となってしまいます。
これは、中立的な話ではなくなってしまいます
ですから、そういうものは掲載すべきではないし、
また、そういう物を作るのに多額の費用を掛ける必要ないというふうに考えますけども、いかがでしょうか。

吉川課長:
お答えを申し上げます。
大都市法では、選挙人の理解を促進するよう協定書の内容について、
分かり易く説明する事が基本とされてございます。
ただ、説明責任を有しております市長が、より住民の皆さまの理解を深める為に
工夫をする事につきましては、
大都市法が準用しております公職選挙法等関係の法令に抵触しない範囲において、
制限はないというふうに考えてござます。
住民説明用のパンフレットに賛成・反対の意見を掲載する事につきましては、
住民の皆さまの理解を促進する為に、パンフレットに掲載をしていただくようにと、
市長から市会の各会派の皆さま方に協力をお願いしているところでございます。以上でございます。

佐々木議員:
このね、賛成・反対意見というものが、載せるていう事についてね、
法令に直ちに抵触してないかもしれないんですけれども、
パンフレットっていうのは、あくまでもその協定書の内容についての説明
それに留めるべきであるというふうに考えます。
何故かと言いますと、パンフレットと言いましても、そら40ページもあれば、
ページもあるかも知りませんけれども、やはり字数に制限がある中で、
もう各それぞれの意見というものの賛成・反対意見の真意、
それが十分に限られた紙面で伝える事が出来るのかと。
また、公平性っていうのがちゃんとそれが維持できるのかという事を考えていきますと、
非常に中身については、賛否が分かれる内容になってしまう、そういう恐れがあります。
各党の意見等を伝えるのならば、ちゃんと第4回の「協議会だより」というものを
もう作るという事で、もう決定してて、それをその「協議会だより」をもうそのまま
ちゃんと発行すれば良いだけの話で。
ですから、このパンフレットというのは、あくまでも協定書の中身を分かり易く説明する、
もうそれだけで十分であるというふうに思います。
で、市長が「協議会だより」のね、発行を止めさして、
で、各党の意見をもう伝えないのかと、そんなんに対する、まぁ言うたら言い訳みたいな感じで、
いや、パンフレット作りますと、
これには賛成・反対意見も載せますと、いうふうなね、もうアリバイ作りみたいな感じで、
ちょっとされてるんじゃないかなっていうふうに感じますんで、それはちょっとどうかなと思います。

先ほどの答弁で、説明会での市長発言について、
大都市法で準用する公職選挙法と、法令に抵触しない範囲において制限はないと、市長の発言には。
という事ですけども、具体的にどこまでの範囲であるのか、
また、住民説明会において、市長がする発言についてね、
法令に抵触する、しないというのは、誰が判断するのでしょうか。お伺い致します。

吉川課長:
お答えを申し上げます。
大都市法では、住民投票に際しまして、選挙人の理解を促進するように協定書の内容について、
分かり易く説明する事とされてございますが、
市長は、特別職の地方公務員でございまして、
政治的行為を制限する地方公務員法が適用されないという事でございます。
一方で、大都市法で準用しております公職選挙法については、
市長も対象となってございまして、公職選挙法第136条の2の規定により、
その地位を利用して、投票運動をする事ができないとされておるところでございます
市長は、これらの法令に抵触しない範囲で、
ご自身の責任において説明をされるものというふうに考えてございます。

尚、法令に抵触するか否かにつきましてでございますけども、
これは、最終的には司法の判断となるものというふうに理解をしてございます。以上でございます。

佐々木議員:
市長の発言について、これが縛られるのが公職選挙法においてという事でございます。
しかしながら、その法令に抵触する、しないというものは、最終的には司法の判断という事です。
という事は、その住民説明会の場で市長が言った事については
誰もその場で止める人は居てないという事です。
これは、もう言ったもん勝ちみたいなものになってしまう恐れが多々あります。
やはり、それについてはね、しっかりと考えていくべきであると思いますし、
やはり市長がそこで説明するっていうのについて、非常に心配がございます。


説明会について、どの会場でも同じ説明が為されるべきであると。
大都市局職員からと、市長が説明するというふうには聞いておりますけれども、
その市民からの質問を受けた時の対応は、どういうふうにするのか。
やはり同じこの質問に対しては、同じ説明であるべきであるというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。

吉川課長:
お答えを申し上げます。
市長が直接説明をする際に、同種の質問がございました際には、
同じ説明をするものと理解をしております。

佐々木議員:
このね、住民説明会の中で市民に説明したりとか、
説明の時に使う資料等がもしあれば、やはり今日、配付資料とか、
また、説明会で使用する資料については、事前に我々に提示していただきたいと思います。
その場で勝手にポーンと、我々の知らない資料を出して、
そして説明されるというのは、これはもう厳に慎んでいただきたいと思いますので宜しくお願いします。

基本的には、この住民の説明会は、協定書の内容を説明して
そして、市民の方に理解をしていただくという事が目的でございます。
賛成・反対に偏るのではなく、粛々と説明する事が求められると思います。
この説明会の会場に、公の会場を使うんですから、という事は、
そこで賛否の係るような内容の話をするというのは、これはおかしい。
政治的な主張はね、出来ないはずでございます。
ですから、住民が公平・公正に判断できるような、そういう説明会にするべきであります。
という事は、市長はあくまでも中立の立場で住民の決断を求めるべきであり、
それをどう担保するのか、しつこいようですけども、お伺い致します。

吉川課長:
お答えを申し上げます。  ←同じ事しか言わんw
大都市法では、住民投票に際しまして、選挙人の理解を促進するよう、協定書の内容について、
分かり易い説明する事とされておりますが、
市長は、先程来申し上げました通り、特別職の公務員でございまして、
政治的行為を制限する地方公務員法が適用されないというところでございます。
ご自身の責任において発言できるものと、こういうふうに理解を致しております。
一方で、大都市法で準用致します公職選挙法については、
市長も対象となってございまして、公職選挙法の第136条の2の規定により、
その地位を利用して、投票運動をする事ができないとされてございます
市長は、これら法令に抵触しない範囲で、ご自身の責任において説明されるものと考えておりますので、
どうぞ宜しくお願い致します。

佐々木議員:
説明聞きますと、法令に抵触しない範囲で説明するという事は、
これはもう理事者の説明でもええんちゃいますか
これね、市長は大阪市長であると同時に、この都構想のね、賛成派の代表でもあるわけなんです。
同じ人なんです
ですから、もうそのもう見た目はね、その賛成派の代表が市長の名を借りて、
意見を言っている、そのように見えても、これは仕方がないと思うんです。
で、実際に、その内容をチェックする人も、その場では居てないと。
これは、もう本当に中立性が保たれるのか、その住民説明会に。
という事について、大いに疑問がございます。
もう本当くれぐれも、ここの点については、もうちゃんとね、していただきたい。
で、それがもうちゃんと出来ないんだったら、もう市長の説明は、もう止めていただいたほうが良いと思います。
本当に、市民のために内容をちゃんと伝わるように説明していただきたい、
もうそれだけなんです。
くれぐれも宜しくお願い申し上げます。


先ほどの住民説明会ですけれども、土・日に広い民間の会場で実施するという事になっておりました。
その中で、特別区の5区ごとに開催計画が立てられておりまして、
これについては、甚だ疑問でございます。
なんで特別区の5区ごとに、それを立てる必要があんのかなと。
そんな必要はもう一切ないと思います。

更に、新・東区向けての説明を中央区でする事になってます。
これもおかしな事やなというふうに思いますけれども、
この説明会というのは、あくまでも身近な各行政区ですべきではないかと思うんですけれども、
いかがでしょうか。

吉川課長:
お答えを申し上げます。
まず、土・日の会場の関係でございますけども、
より多くの市民の皆さまにご参加いただきますように、土曜と日曜につきましては、
可能な限り収容定員を比較的大きい民間施設での開催を検討してるところでございます。
委員ご指摘の新・東区の関係でございますけども、
新・東区内で、収容定員の多い施設を検討して参りましたけども、
結果的に1,000人規模の施設を確保する事ができなかったために、
交通利便性のよい区域外、現・中央区の近隣施設を検討したという経過がございます。
一方あのおー身近な行政区で実施すべきというご指摘ございましたけども、
これにつきましては、この説明の期間中、市内24区それぞれ最低一回は開催をするという事で、
検討を進めているところでございます。以上でございます。

佐々木議員:
もう恣意的に、このね、説明会にこの特別区っていう区割りをね、
出していくっていうのはもう一切止めていただきたいなと思います。
しっかり各行政区で、しっかり市民の方に説明してください

次に、今回の予算、いわゆるパンフレットなどの広報誌発行の金額についてなんですけれども、
これが義務費として、この位置付けられてるという事について、
このまぁ若干の疑問というか、納得できないところがございます。
今回の広報予算について、その内容、例えばさっき言いましたその賛成意見・反対意見を付けるとか、
そんな事については、これ義務費として義務付けられてないというふうに考えるんですけども、
局長の所見をお伺い致します。

山口大都市局長:
今回の広報予算がですね、地方自治法177条1項第1号に定められている、まぁあの普通地方公共団体の
義務に関する経費、いわゆる義務費に該当するかどうかっていうお尋ねなんですけれども、
この義務費に充たるかどうかというには、まぁ三つの要件があるというふうに、
まぁあの一般論としてはあの述べられているという事でございます。
でーその三つの内のまず一点目ですけれども、必ず当該年度において執行してなければならないか
この時期があのーまぁ確実にその時にやらなければならないかっていうのが一点目。
二つ目がですね、その経費を普通地方公共団体がまぁあのー執行しなければならない経費かどうか
いわゆる義務性があるかどうかっていわれる点。
三点目が法律または、政令に規定された事務に要する経費かどうか
いわゆる法的根拠が明確かどうか
この三つを以てですね、義務費かどうかっていう事を判断するって事がまぁ解されているという事でございます。
であのー今回の広報予算がそれに該当するかどうかっていうのは、
関係法令は勿論ですね、こういう考え方に基づいて慎重にまぁ検討し、
判断をしていく必要があるというふうに我々考えておりますが、
ただあのいずれに致しましても、今回あのご提案さしていただいているですね、
広報予算については、我々あの住民にあのー今回の住民投票に向けて
あのー周知しなければならない内容を盛り込んだものというふうに考えておりますので、
ご理解宜しくお願いしたいというふうに考えております。

佐々木議員:
この義務費っていう事について、中身をちゃんと説明してたらええと思うんですね。
いちいちもう何回も言うてますけども、賛成意見・反対意見、それに対する反論とか
そんなんはもう一切入れる必要、もうないというふうに思います。
それらの党の意見は、さっきも言いました「協議会だより」を出せば良いんですよ。
もうちゃんとあるわけですからね。
それで十分だというふうに感じております。
このね、パンフレットという法令が想定してない、政治的意図を持ったものはもう必要がない
おまけに、このパンフレットいうのは、多額の経費を掛けて発行する、
もうわざわざ、なんでそんな事せなあかんのかと。
当初、発行予定して、更にゲラまで出来上がってた「協議会だより」というものを
直ぐに発行すべきであると思いますけども、局長いかがでしょうか。

山口局長:
あのまぁ「協議会だより」第4号についてはですね、あのーまぁ昨年12月30日に法定協議会が開催されて、
そのあとまぁ会長のほうから、あのー我々事務局に対してですね、
しっかり作成するようにという事で、指示を受けてですね、作業に従事してきたところでございます。
であのーこの間、各会派のご意見を調整さしていただいてですね、
あのー作成の準備に取り掛かってきたところでございますけれども、
まぁあのー代表者会議、数回開催していただきましたけども、
その中のご議論を踏まえてですね、最終的に会務を総理する会長のほうで、
あのー掲載部分についてのですね、意見が纏まらないという事で、まぁ断念を
まぁ断念て、発行見送りを判断したものというふうに考えております。
あのー我々、まぁ事務局としては、あのー非常に残念な結果になったというふうに認識をしております。

佐々木議員:
もう本当、残念なのはこっちですわ。
ちゃんと出すって言うて進んでたのに、急に途中でアカンいうて言われて、
で、それも一方的に
別に政治的というか、意図的なこう発言の内容じゃないじゃないですか。
そのまま協議会で言った発言そのものを広報するのが、何がいけないのかと、
もう全く理解に苦しみます
で、「協議会だより」1回~3回まで、それぞれ各党のね、意見そのまま載せてたはずです。
それ4回になったら急にアカンて、もう意味が分かんないです。
このね、パンフレットについて、我が党の見解を八点に渡って話さしていただきます。

この広報誌について、まず一点目
基本的には、この協定書の内容を説明して、市民に理解される事が目的であって、
賛成・反対に偏る事なく、粛々と説明していただきたい

二点目
1月13日の法定協議会で、最終的採決を取った時に、各会派が表明した見解を纏めるのが筋である。

三点目
法定協議会の代表者会議で、「協議会だより」の発行に伴って、
イラストや見出しや強調文字などまで、依頼してきたにも拘わらず、
各会派の提出案を見て拒否して、あまりにも恣意的で、手前勝手なパンフレットに置き換える事は、
これはもうすり替えであって、断じて容認できません

四点目
パンフレットでは、賛成と反対を50対50であるべきだと、このような持論を押し通そうと市長がしております。
これは公平なようで、全く逆だと思います。
民意を反映する議席数を完全無視したやり方です。
これはもう本当に傲慢であって、その過半数にも満たない維新を優遇する依怙贔屓は目に余ります。
議会数無視は、あの法定協議会から各会派を追い出した時と同じ手法であって、
断じて許す事はできません

五点目
何故、反対への反論や賛成の反論を掲載する必要があるのか
もうこれはもう事後相違であります。
市長の中に大きな矛盾があります。
今から各会派の意見をわざわざ作成するのではなくて、
既に各会派が示した意見表明をありのままに載せるべきであります。

六点目
今回、直接住民の声を反映する住民投票の実施を決した以上
市長は政治的活動を即刻止めるべきであり、
中立の立場で、住民の決断を求めるべきであります。

七点目
パンフレットという、法令が想定してない政治的意図を持ったものは必要ありません
おまけにパンフレットに、多額の経費を掛けて発行する、それすら値しないものであると思います。
当初、発行予定して、既にゲラまで出来上がっていた法定「協議会だより」を直ぐに発行すべきであります。

八点目
意見を操作・誘導する恐れのあるような広報は、認められません
それでは、住民投票の正当性・公平性が歪められてしまいます

以上、八点、もうくれぐれも住民の方に公平に、そしてありのまま、
この協定書の中身が伝わる、この住民説明会であり、
広報誌を作っていただく事を強く要望致しまして、私からの質疑を終わらせていただきます。




以上です。


佐々木議員は、どれも正論なんやけど、どんだけ正論並べても、承認してしもたら矛盾でしかない。
どんだけ厳しく指摘しても、住民投票で可決したらどうするつもりなんやろ?
最後の八点の見解、特に六点目の
住民投票の実施を決した以上市長は政治的活動を即刻止めるべき
これは、ほんまにそう思う。
TMであろうが、住民説明会であろうが、聞いてる側にとっては、
これは市長としての発言、これは党の代表としての発言なんやて、区別して聞いてへんやろw
橋下には変わりない。
一番アカンのは、「反対してる人は~」て、反対側の意見を勝手に代弁する事や٩(๑`^´๑)۶
言うてもない事を事実のようにベラベラ喋ったら、それが事実として伝わる。

「協議会だより」は出すべき。


橋下:
法定協議会の経過をこう伝える部分であればね、
各会派の言ってる事をそのまま伝えるんでしょうけれども、
もう法定協議会で協定書が可決されて纏まってるわけですから、
これは賛成・反対意見を述べるんであればね、
やっぱり分量はfiftyfiftyに、ないしはその議員数で、えー配分するとか、
これはきちっとやらないと、あのー単なる経過をね、
えーこう伝える話ではないですからね、
出来上がった協定書に対しての意見なわけですから、
これはやっぱりあの紙面のその配分方法ってものは
きちっとやってもらわないと困ると思いますねぇ。
だから各会派でまぁ自民、民主、公明、共産、維新も居ますけども、
法定協のメンバーの、は、その会派でね、あの人数が割られてるわけですから、
その人数で考えたら、やっぱりこれ意見を出せるその量っていうものは、
自ずと、あのーその配分割合っていうものは決まってくると思いますよ。
まぁ普通は、賛成・反対で割るのか、人数割りでするのか、
普通は、賛成・反対で、これ纏まって可決になった以上は
多数決で可決になった以上は、やっぱり賛成・反対、これで意見をきちっと、
あのー紙面の分量、配分しないといけないんじゃないでしょうかねぇ、ええ。

2015.03.13(金)橋下 退庁会見
(動画2:52~) 
橋下:
あのー市長としては、もう当然呼び掛けません。
特にあのー賛成してるまぁ都構想推進まぁ、それはもう僕の立場ですけども、
それと反対派の人たちが言ってる意見
まぁ反対の人たちの考え方の、まぁその対立点と言いますか、
考え方の分かれ目は何なのかっていうところをきちっと伝えてですね、
あとはもうどちらを選びますかっていう、これは住民投票の最後の二者択一になるわけですから、
しっかりあのー都構想推進の考え方と反対派の考え方のその考え方の違い
その根本のところをきちっと、おー市民の皆さんに伝えて、あとは判断してもらう。
ただ勿論あのー維新の会として、えー訴えていく時には、それはもう都構想が
あー良いですよという事で、都構想に賛成してくださいと呼び掛けはしますけれども、
市長の立場では、ちょっとそれは、あの出来ませんのでね。

(動画08:10~)
橋下:
協定書の要約と賛成・反対の意見を公平に載せるという、この紙媒体の全戸配布は、
これは法律上の義務だと思ってますから
これは議会から反対されても、これは必ず住民投票の為にやります


こんな矛盾を押し通して「協議会だより」をボツにして
パンフレットを強行する権力の乱用ぶりだけでも、『反対票』を投じるべき判断材料やろヾ(*`Д´*)ノ




※以下、参照
◆今井豊から各会派に対しての第4号「協議会だより」について

◆「大阪府・大阪市特別区設置協議会だより」
第1号~第3号
維新がボツにした「大阪府・大阪市特別区設置協議会だより 2015年3月 第4号 版下





◆大阪市議会
2015.03.13(金)大阪市会 本会議 柳本 顕議員の討論 断固反対‼︎ (柳本 顕議員のブログ)

2015.03.13(金)大阪市会 本会議 特別区設置協定書に反対する山中議員の討論(要旨)  録画放映
2015.02.27(金)大阪市会 本会議 山中議員の代表質問と橋下市長の答弁(要旨) 録画放映

2015.02.26(木)大阪市会 本会議「丹野壮治に対しての橋下の答弁

2015.02.24(火)大阪市会 本会議「加藤仁子議員の討論

2015.02.09(月)大阪市会 税財政制度特別委員会・川嶋広稔議員の質疑「担保されずに住民投票?」

2015.02.09(月)大阪市会 税財政制度特別委員会・北野妙子議員の質疑「協定書は設計図か」


◆大阪府議会
・2015.03.10(火)大阪府議会 総務常任委員会「花谷充愉議員・ミスリードの指摘」

・2015.03.06(金)大阪府議会 総務常任委員会 栗原貴子議員「大阪市廃止・分割構想について」





◆2014.9.10(木) 「特別区設置協定書についての第1回合同勉強会」文字起こし
八重樫善幸議員  明石直樹議員  柳本顕議員  
宗清皇一議員    花谷充愉議員  長尾秀樹議員 



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