2015/03/23

2015.03.16(月)大阪市会 財政総務委員会 柳本 顕議員「住民説明会について」



3/16(月)大阪市会 財政総務委員会 佐々木哲夫議員の質疑に続いて、柳本議員の質疑を文字にしときます。
録画放映は、既にこちらにアップされてます。
会議録は、後日ご確認ください(聞き間違い等ご指摘願います)


柳本 顕議員:
自民党の柳本でございます。
私からも只今説明がございました補正予算について、質問をさせていただきたいと思います。
まず大都市法、立法の過程を振り返りますと、
やはりここで住民投票が規定されてるという事は、最終最後ですね、
まさに、これは住民の皆さま方からのお墨付きを頂くような住民投票であるというふうに思っております。
即ち、議会でも概ね多くの賛同を得られ、住民の中でも基本的には多くの賛同が得られてるという
状況の中でですね、最終最後、大都市法立法の時のですね、提案者の答弁によると、
大阪市、当該大阪市であるとするならば、政令市が言わば格下げとも言える
住民に大きな影響がある事から、住民投票が必要だというふうに、
答弁されてるわけでございますから、そういった意味合いでの住民投票であるべきだというふうに思っております。
そう考えると、今ここで住民投票をしなければならない状況というものについても、
非常に、まぁ苦しい状況があるのではないかというふうに認識をしつつ、
ただ、目の前にある住民投票についてでございますので、
これについて前向きに捉えて、どう対処すべきか、我々としても考えていきたいというふうに思っております。
今回の補正予算については、なんといっても、この大都市法に規定される分かり易い説明とは
何かというところが非常に注目されるところではなかろうかと考えます。
この説明すべき対象とは何なのでしょうか
協定書に記載された内容に、本来であれば限られるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。

総務企画担当課長 吉川宗孝:
お答えを申し上げます。
大都市法の規定では、選挙人の理解を促進するように協定書の内容について、
分かり易く説明する事が基本でございます。
ただ、説明責任を有します市長がより住民の皆さまの理解を深めるために工夫する事につきましては、
大都市法で準用しております公職選挙法等、法令に抵触しない範囲において、
制限はないものというふうに考えてございます。
市民の皆さまに、ご説明をさせていただく際には、
協定書の内容について、住民の方々が理解し易いように、出来るだけ平易な言葉を用いたり、
或いは、協議会で用いた資料を使うなど、検討しているところでございます。

柳本議員:
基本的には、協定書の内容がその分かり易い説明の対象であるという事でございます。
しかしながら、先ほど佐々木委員のほうから質問があった「協議会だより」の調整をさせていただく時に、
実は、大都市局との間でですね、私こんなやり取りをさせていただいたんです。
特別区の財源は何ですか、というか特別区の財源として
個人市民税・たばこ税・軽自動車税というのが書かれてありましたので、
こんなん税目書いたところでね、市民の皆さま方、今一ピンッと来ないから、
じゃあ、具体的にどれぐらいの額になるんですかという事が、今言われてるわけですから、
その額を記載していただけませんか、
まさに分かり易いために、記載していただけませんかいう事を
「協議会だより」の作成の際に求めたんですけれども、大都市局から拒まれました
即ちですね、何を以て分かり易い説明とされるのか分かりませんけども、
そこに恣意的な作用が働いては、これは問題ありと言わなければなりません。
協議会で用いた資料に、これ限定されるのでしょうか。
全く新しい資料は用いないという理解で良いんでしょうかね。
で、パンフレット作成の権限は市長にあるというのは分かりますけども、
市民に配布する前に、これ議会にも一度、こないだの「協議会だより」みたいに提示していただけるんですか。
こんな感じで宜しいですかって言っていただけるんでしょうか。
パンフレット配布後、市民からパンフレットの記載内容に
中立性を逸脱する内容が含まれているのではないかという指摘があった場合
これどういう対応されるんですかね。
具体に、我々にね、一度こんな物出そうと思ってますねんという事を
提示していただくのかという点とね、
もし、これちょっと書き方おかしんちゃいますかという指摘が
市民サイドからあったら、どのような対応をされるのか、お聞かせください。

山口大都市局長:
パンフレットの記載内容についてのお尋ねですけれども、
あのー内容については、先ほど担当課長が申し上げましたように、
協定書の内容と、その協定書の内容が分かり易く伝わるように、
協議会等資料を使ってですね、作成をさしていただきたいというふうに考えております。
であのー当然ですね、我々としては今まぁ作業中ですけれども、
あのー一定目処が出た段階で、議会のほうにもですね、お示しはさせていただきたいというふうに考えてます。
当然あのちょっとまぁパンフレットに色んなまぁ形で市民の皆さまから
まぁご意見いただいた時どうするんだって事ですけれども、
我々としては、そういうあのーなんて言いますか、あのー中立性を侵してるんじゃないかとか、
そういうようなものについて、あのクレームが出ないように
あのーパンフレットを作っていきたいというに考えております。

柳本議員:
そうあっていただきたいと思いますが、やはり色んな形でね、色んな意見が出て来るかと思うんです。
その時に概ね、これであれば中立であろうと、どこに出しても言えるような状況は、
最低限度作っていただかなければならないんです。
しかしながら、そういった中で賛成・反対の主張をパンフレットに一定記載する、
また、それに対する反論も記載するような事を仰っておられるわけでこざいますけども、
そもそも、この大都市法に規定してるのは
あくまでも分かり易い説明であって、その説明する形式については、
例えばパンフレットを出しましょうとか、
或いは、住民説明会を開きましょうとか、そういう事は一切書かれてないわけなんですね。
そういった事を考えると、パンフレットを出す事自身も、決してこれ義務ではないというふうに思われますし、
ましてや賛成・反対の主張をパンフレットに記載する事なんてですね、
大都市法に規定される義務ではないと思うんですけれども、いかがでしょうか。

吉川課長:
お答えを申し上げます。
法令に抵触しない範囲において、市長の責任説明には制限がないという事から、
住民説明用のパンフレットを発行して、その中で賛成・反対の意見を掲載するという事につきましても
特段の制約はないというふうに考えてございます。
先ほどもご答弁申し上げましたけども、
住民の皆さまのご理解を促進させていただくためにも、パンフレットにご意見を掲載いただくように、
現在市長から市会の各会派の皆さま方に協力をお願いしているという状況でございます。

柳本議員:
いや、そのね、制約を受けるかどうかじゃなくて、
載せなければならないわけじゃないんでしょっていう事を言いたいんです。
義務じゃないでしょっていう事を言いたいんです。
大都市法の第7条第3項では、投票に際して、当該関係市町村の議会の議員から申し出があった時は
当該投票に関する当該議員の意見を公報に掲載し、選挙人に配布しなければならないと規定されてるんです。
これは、どういう事かと言いますと、
賛成・反対意見があったら、ちゃんと広報するような規定と予算が、
これ逆に言うと、選管のほうの予算でね、この分の予算は既に計上されてるわけじゃないですか。
それを考えると、賛成・反対の意見に係るこの大都市局側のですね、ページの部分は、
まさにこれ義務的、義務費、いわゆる義務費に属さないんじゃないかというふうに思うんですね。
問題がなかったとしても、載せなければならない義務的なものでは、少なくともないというふうに思うんです。
で、また、その賛成意見・反対意見を載せるというのであれば
これまた佐々木委員のほうから詳しくありました第4回の「協議会だより」で、
もう議事録をある意味そのままね、そっくりそのまま、これがもうまさに偏りのない事実じゃないですか。
議事録をそのまま載せる形で、「協議会だより」に賛成意見・反対意見を
載せるという事が決まっていたんです。
順番についても、また分量についても、これは協議会を総理する、協議会の会長がね、
まぁ自民さんから始めてと言われてですね、で、自民党、民主系、共産さん、で公明さん、
そして最後、維新さんという形で、順番まで決められたから、
そして、概ね15分ずつなという事で仰ったから、それに我々も、
ちょっと順番については違和感を感じながらも、
会議を総理する会長のご指示の下ですね、その通り見解表明を行った。
よって、その分量のボリュームについても、協議会の規定に則って、「協議会だより」で、
各会派同一の基本的な分量の中で、「協議会だより」を出そうとしてたわけじゃないですか。
そういった事は、「協議会だより」に載せれるわけですから、
これまた今回提示された補正予算で、賛成意見・反対意見を載せなければならない理由は、
どこにもなく、義務的経費という根拠は無いというふうに思うんですね。
で、そう考えると、局長は先ほどね、当該年度なのか、或いは義務性があるのか、
法的根拠がっていう話をされました。
先ほど課長は、載せる事は制約ないよと仰いましたけども、
義務はないんじゃないでしょうか。
義務費ではないんじゃないでしょうか。この点についてのお考えをお聞かせください。

山口局長:
義務費に該当するかどうかていうのは、先ほど佐々木委員の時にご説明させていただいた通りなのですけれども、
まずあのーこの大都市法第7条2項に基づく、市長の分かり易い説明というものについてなんですけれども、
まぁあのーこの広報についてはですね、法令に反しない限り、
当該地方公共団体が委ねられてるというか、決定する事が出来るという事になってます。
この当該地方公共団体ですけれども、当然これ市長が行う義務という事ですので、
市長が判断をするという事になりますので、その分かり易い説明のためにですね、
どういう手法をとるのかどういう広報媒体とるのかですね、
ここはまぁ市長に委ねられてるというふうに、まぁ解されてるというふうに我々考えてます。
したがってですね、その義務費に該当するかどうかというのは、
結論出してるわけじゃなくて、慎重に検討しなければなりませんけれども、
先生ご指摘のように、そのいわゆるパンフレットそのものが義務に課せられてないから、
義務費じゃないという説なのか、やはり、この規定に基づいて市長が行う事そのものが、
まぁやはり義務なので、あのーどういう媒体を取るかというのはですね、
市長判断に委ねられてるんで、そこまでを含めて義務費と見るのか、
ここによって、まあ見解が分かれるのかなっていうふうに思ってます。
ただ、まだ我々まぁあのー最終の詰めというか、あのーそういう事にならないようにですね、
あのー必要な予算という事で、ご理解をいただきたいというふうに考えておりますので、
宜しくお願いしたいというふうに思ってます。

柳本議員:
仰る意味は分かるんです。
市長の裁量にね、委ねられてる部分が一定あるかと思います。
ただ、それ無制限に認められてるわけじゃないんですよ。
で、住民投票の正当性を確保する観点からも当該広報が客観的に中立性をもし逸脱してしまって、
法違反となる恐れがあると我々議会が判断して、予算の修正決議を行ったという事になれば、
当該、議会の意思をこれ尊重すべきという事になるんでしょうかね。
その点はいかがですか。
もし、それがね、逸脱するんじゃないかというふうに議会が判断をして、
まぁ違法性も疑われるんじゃないかという事で、修正しましたと、
それは、議会の意思は尊重していただけるんでしょうかね。

山口局長:
あの今、只今先生ご指摘のようにですね、ま議会の一つの意思、それとまぁやはり違法性があるかどうか、
あのー違法と言えるかどうか、こういう点がまぁ検討課題のポイントになってくるというふうに考えております。

柳本議員:
要するに、客観的中立性が保たれるかどうかというとこなんですがね、
それは仰るように、やってみないと分からないというとこなんです。
で、よって始めに聞かせていただいたみたいに、その広報物についても、
客観的に中立性を保っていると言えるような状況なのか
少なくとも我々議会にも一定諮っていただくと、見せていただいてね、
確認をしていただく必要があるかなという思うところなんです。
で、まだ広報物は、事前にそういう事が出来るから良いんですけども、
恐いのは説明会なんです。
というか、橋下市長の口なんですね。
で、何が飛び出るか分からない
そういった中で、先ほどの質問と重複しますが、敢えてもう一度聞かせていただきます。
市民との質疑も予定されてるという事でございますけど、
市長という立場でありながらね、賛成とか反対という事が明らかに分かるような回答を
言ってしまうのではないかというふうに思うんですけども、この辺りいかがでしょうか。

吉川課長:
お答えを申し上げます。
先ほど来ちょっとご答弁申し上げてる部分と重複致しまして恐縮にございますけども、
大都市法の規定で、住民投票に際しまして、選挙人の理解を促進するように、
協定書の内容について、分かり易く説明する事とされてございますけども、
市長は、特別職の公務員でございまして、
政治的行為を制限する地方公務員法が適用がされないというところでございます。
一方で、大都市法で準用しております公職選挙法につきましては、
市長も対象でございまして、公職選挙法第136条の2の規定によりまして、
その地位を利用して、投票運動をする事が出来ないとされてございます。
市長は、これらの法令に抵触しない範囲内で、
自身の責任において説明をされるものというふうに考えてございます。

柳本議員:
ここでもですね、問題は、結局のところ地位を利用して投票運動をする事が出来ないと書いてありますが、
この地位を利用しての投票運動というのは、どのレベルを、どう指すのかというところかと思うんです。
で、皆さま方ご存知の通り、市長は大阪市長という役職と、
大阪維新会まだ代表で良かったんですかね、代表というお立場お持ちなので、
そういう形で活動されてるわけですよ。
で、先だって、敢えて市長と言わせていただき、あ、ここは代表のほうが良いんですかね、
先だって、西淀川区の新佃公園のタウンミーティングで、
皆さんに告げ口しますけど、町内会に平松さんの選挙の時に、現金100万円配られたのご存知ですか」と
領収書なしに配られています
どのように使われたのか全く分からない。全町会に配られてる
という趣旨の悪意に満ちた、まぁデマ飛ばしながら、この発言の内容について、こう発言されたわけです。
で、改めて問われるとね、
表現のニュアンスが誤解を招いてるなら、これから街頭演説では正確を期して伝えていきたいと思う」と
あとでこう、まぁ、すんませんでしたじゃないですけども、
「そんな事言ったけども、事実確認したわけじゃないです」って言うてはるんですね。
ところが、タウンミーティングで、この言葉聞いた人は
「いや~なんか、そんなん平松さんの時に、町会の人100万円も貰てたん。
そんなんやっぱりアカンわ。橋下さんじゃないとアカンわ」って、思うじゃないですか
これ、あとで市長が訂正したところでね、その市長がこの訂正したっていう事実を
その新佃公園に来られた方々が、聞かなかったら、もうその言葉だけしか残らないわけでしょう。
そしたらもう、市長が市長という立場で、住民説明会でね、
発言される時に、こんな発言されたらもう取り返しつかないと思うんです。
で、我々も議会でね、市長が発言された時に、その時はまぁヤジというか、横からこう言いますけども、
何かにつけて、我々がですね、その法定協議会をボイコットしたって仰るじゃないですか。
市民の方々から、例えば今もね、法定協議会の議論が十分じゃなかったっていうご意見も結構多いもんですから、
法定協議会に、維新以外の会派が委員として出席しなかったのは、何故なんですかって聞いた時に、
市長が、「それはボイコットしたんですよ」って答えたとしたら
事務局どうされるんですか
「それは違います、ボイコットじゃないです」ちゃんと言っていただけるんですかね。
その場で、瞬時に。
もし、そうでなければ、それこそ住民説明会に来る方にね、全部こう住所取ってですね、
もし、市長の口からデマが出るんであれば、
その時に、わざわざ大都市局の皆さんは全部、その方々に電話して、或いはそこに赴いて、
「いや、今日、市長はこういうふうに説明しましたけども、あれは嘘でしたん」って、
言わなアカンて事になるんですよ。
こういった事を考えると、もう甚だ疑問なんですけれども、
これはどうしたら良いんですかね。
質問にお答えいただけます?
例えば、ボイコットって答えたら、どうしましょう、
じゃ、ボイコットって答えたらどうしますかっていう、
例えば、そういうね、明らかに虚偽と分かる発言をその場にされたら
大都市局は訂正をされるのかという事と、
それを事前に予防するというか、何かあった時に対処する為に、参加される方にですね、
住所とか、電話番号とか聞いとくっていう事をされますか。ちょっとお聞かせください。

山口局長:
あのーま、今回のあのー説明会というのはですね、あくまでやはりあのー住民の方にですね、
正確な情報を知っていただくという事が第一だろうという事だろうと思います。
この目的は、あのー当然、市長もあのー十分あのー市長として認識をされてると思いますので、
そういう立場で、あのーご説明をされるでありましょうし、
まぁ質問が出ればですね、あのーお答えになるというふうに我々は考えております。
当然あのー色んな形で、開催したあとにですね、問い合わせが来るかと思いますけれども、
ご指摘あるかと思いますけども、今後については、出来るだけですね、
丁寧にお答えをさしていただきたいというふうに思っております(笑)

柳本議員:
ただね、我々も分かり易く表現しようとする時に、9.5を10と言ったりね、
まぁそういう事もないわけではないのは事実です。
ただ、もう明らかに聞いてて、口から出任せやなっていう事を仰る、残念ながら市長なんですね。 
そういった事を考える時に、公金を使っての説明会において、
そういう場面があったとするならば、私もうその場で大都市局責任としてね、
もうこれ以降、説明会できません中止って、
もう差し止めてもらわなあかんぐらいの事態やと思ってるんです。
それぐらい大変重要な判断を求められる住民投票であるという事でもあると思っております。

で、今日、報道でも載っておりました市長の住民に対する説明が
まだ不十分だっていう声があるようでございます。 
ただ、私は橋下代表はですね、維新の会の代表として凄い説明してはると思うんです。←アレは説明とは言えんと思うけどw
これは、ある意味我々同じ事を出来ておりませんので、それは敬服を致しますし、
凄くされてるなというふうに思います。
しかしながら、市民の感覚としては、説明が不十分だって仰ってるというのは
どういう事かなというふうに、私なりに考えさせていただきますと、
住民の方々が本当に知りたい情報を発信されていらっしゃらないんだと思います。
それは、市長としての公正・中立な発言であり、説明であり、
メリットもあれば、勿論デメリットもあって、
こういう状態になるかもしれないけれども、それでも良いですかっというような、
真摯な対応をされてこそですね、市民の聞きたい情報になり得るかと思うんです。
ところが、いやそんなん大丈夫ですよ、住民サービスなんて下がりませんよっていう事を
もう決まったようにお答えになられると、どうしてもそれは住民の皆さま方からすれば、
不安だけが残ってしまうように思うんです。

で、最後にというか、ちょっと具体でね、一つお聞かせいただきたいと思っておるんですが、
特別区になっても、住民サービスは維持されるのか
恐らく、これから区民の方々、市民の方々は、先ほど区役所の話もあったんで、
もう区役所の話はしませんけども、区役所始め大阪市に対してですね、
私たちの今受けてる行政サービスがどないなんのっていう事を色々聞かれるかと思うんです。
例えば、複雑な西成区事情を言いますとね、西成区には西成区の在住でありながら、
阿倍野区の小学校に通ってるような子供たちも居るんです。
で、西成区やけども、校区が阿倍野区のほうになるという方がいらっしゃるんです。
例えば、ところが阿倍野区と西成区とは、今度、新・南区と新・中央区になりますから、
違う自治体になってしまいます。
その事によって、今まで行けてた学校にすら行けないんじゃないかというような不安があるんです。
その事に対して、どういうふうにお答えになるんですかね。
例えば、「これからも阿倍野区の小学校に、同じように行けるんですか」というふうに聞かれた時に、
どう答えるか、お聞かせいただきたいんです。
例えば、ごめんなさい、例えばね、もう一つ詳しめに言いますとね、
今、例えば0歳、1歳の子供が居て、6年後に入学やと、それを見越して家を買ったと、その校区内に。
そういう人たちに対して、「私のこの子供は阿倍野区の学校に行けるんですね?」って聞かれた時に、
どうお答えになるんですか。教えていただけますか。

事務事業調整担当課長 片岡賢一:
お答え申し上げます。
特別区に引き継ぐ事務につきましては、協定書において、大阪府及び大阪市が蓄積してきた
行政のノウハウ、及び高度できめ細かな住民サービスの水準を低下させないよう
適正に引き継ぐものと致しております。
特別区移行後も住民サービスは、維持されるものと認識致しております。
委員お尋ねの学区に関する件につきましても、平成27年度中に課題解決に向けた検討調整
行う事としており、市民サービス維持の観点から、しっかり検討して参りたいと考えてございます。
以上でございます。

柳本議員:
もう今の課長の答弁が分からないじゃないですか。
住民サービス維持するけども、学区調整はどうなるかっていったら、
市民サービス維持の観点から検討するんでしょ。
じゃ、どうなるんですか。
家買って良いんですか、そこに。
で、買ってその学校行けなかったら、損害賠償請求して良いんですかっていう状況になるわけですよね。
その時に、市長が手を挙げて「住民サービスは維持されます」って答えられたとしたら
それは、まさに口から出任せっていう事になりますよね。
少なくとも、どうなるか分からないというのが正確な答えだというふうに思いますよ。

?:誰かが何かを発言)

柳本議員:え?違うんですかね。そういう事だと思うんです。

?:低下するとも…)

柳本議員:
結局、移行後どうなるか分からない状況があって、
確かに平成29年4月1日からは、今の現状が、そのままとりあえずスタートするんでしょ。
しかしながら、二年後、三年後は分からない。
そう言い出したら、今の大阪市だってどうなるか分からないじゃないかっていう
反論もあるかもしれませんけども、今の大阪市のままでどうなるか分からないのと
自治体が変わってしまうから、どうなるか分からないのとは
これ明らかに大きな差だと思いますよ。
そういった事もちゃんと正確に説明していただいてこそ
本当に市民・区民が求める情報を得られる説明会になると思いますし、
広報誌についても、そういう状況になるというふうに考えます。
よって我々は、そういう状況が考えられないような予算については、
なかなか認め難いのではないかという事は、申し上げさせていただいて、私の質疑を終えさせていただきます。



以上です。



政令市が言わば格下げとも言える 住民に大きな影響がある事から、住民投票が必要だ
この部分については、
第180回国会 総務委員会 第15号(平成24年8月7日(火曜日)) ○佐藤(茂)議員の答弁です。

『関係市町村が廃止されて特別区が設置されることによって、
関係市町村の住民には住民サービスの提供のあり方というのが大きな影響を受けるわけですね。
特に指定都市が今回廃止になるという、大阪市のような場合、
そういう場合については権限や税財源の面でいわば格下げとも言える事態が生じて、
通常の市町村合併以上に住民の生活等に大きな影響があると考えられます。
ですから、本当にそういう指定都市を廃止して特別区という形にしていいのかということについて
住民の意思を尊重する、そういうことも大事であろうということで、住民投票を必要とさせていただきました』


西淀川区の新佃公園のタウンミーティング」での橋下の発言については、3/7(土)のTMやけど、
既に報道されてるように、平松前市長が橋下を名誉毀損容疑で大阪地検に告訴した。
「町内会に、現金100万円配られた」発言は、この日だけやない。
うちが知る限り去年から言うてたような気ぃするけど、平松前市長への誹謗中傷、
竹山市長や田中市長に対しても同様で、ほかにも名指しでの批判は毎回やってる。
「100万配った」の部分と、ほかちょっとだけTMを以下リンク先に纏めたw

平松前市長が名誉毀損容疑で橋下を告訴「TM/100万円配った、ほか」



柳本議員が危惧されてるように、住民説明会で何言うか分からんw
橋下は法の抜け穴?を利用するやろ。
公職選挙法では、「地位を利用して、投票運動をする事が出来ない
つまり「皆さん、賛成票にお願いします」みたいな事はアカンけど
地方公務員法では、「政治的行為の制限が適用されない
要するに、「賛成票を!」以外の発言は、偏ってても「法令に抵触しない」ちゅう事やよな?
で、その口を誰も止められへんと。

佐々木委員の質疑のとこにアップしてる3/13(金)の会見で

反対派の人たちが言ってる意見
反対の人たちの考え方
考え方の分かれ目は何なのか
都構想推進の考え方と、反対派の考え方のその考え方の違い
その根本のところ
それを「市民の皆さんに伝える」て言うてる。

こういう発言が一番危険や。
TMで言うてるように「クビになるから反対してる」とか「既得権益」とか、
そういう発言はせーへんとは思うけど、「偏った考え方の違い」は絶対喋るやろ٩(๑`^´๑)۶
そもそも橋下がなんで「反対派の意見を代弁」する必要があるねん?
住民説明会で必要なんは、「協定書の中身の説明のみ」やろ。
仮に、信者から「なんで他会派は反対してるんですか?」て誘導質問wがあったとしても、
市長としての立場では「それは他会派の意見なので、僕が代弁する事は控えます」て
そう言わんとあかんやろ( ・`ω・´)
双方の意見を伝えるんなら、佐々木議員や柳本議員が言うてるように「協議会だより」で十分。
住民説明会では、反対派の意見を絶対に橋下に喋らすなヾ(*`Д´*)ノ
喋ったら即刻中止で(๑ºั╰╯ºั๑)OK!!!



※以下、参照
◆今井豊から各会派に対しての第4号「協議会だより」について

◆「大阪府・大阪市特別区設置協議会だより」
第1号~第3号
維新がボツにした「大阪府・大阪市特別区設置協議会だより 2015年3月 第4号 版下





◆大阪市議会
2015.03.16(月)大阪市会 財政総務委員会

2015.03.13(金)大阪市会 本会議 柳本 顕議員の討論 断固反対‼︎ (柳本 顕議員のブログ)

2015.03.13(金)大阪市会 本会議 特別区設置協定書に反対する山中議員の討論(要旨)  録画放映

2015.02.27(金)大阪市会 本会議 山中議員の代表質問と橋下市長の答弁(要旨) 録画放映

2015.02.26(木)大阪市会 本会議「丹野壮治に対しての橋下の答弁

2015.02.24(火)大阪市会 本会議「加藤仁子議員の討論

2015.02.09(月)大阪市会 税財政制度特別委員会・川嶋広稔議員の質疑「担保されずに住民投票?」

2015.02.09(月)大阪市会 税財政制度特別委員会・北野妙子議員の質疑「協定書は設計図か」


◆大阪府議会
・2015.03.10(火)大阪府議会 総務常任委員会「花谷充愉議員・ミスリードの指摘」

・2015.03.06(金)大阪府議会 総務常任委員会 栗原貴子議員「大阪市廃止・分割構想について」





◆2014.9.10(木) 「特別区設置協定書についての第1回合同勉強会」文字起こし
八重樫善幸議員  明石直樹議員  柳本顕議員  
宗清皇一議員    花谷充愉議員  長尾秀樹議員 



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